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東海・北陸心理リハビリテイション研究会規約

第一章 名称と所在地
第1条 本研究会は東海・北陸心理リハビリテイション研究会と称する。
第2条 本研究会を次の所在地に置く。
愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1 愛知教育大学 特別支援教育講座 小倉研究室内


第二章 目的と事業
第3条 本研究会は心理リハビリテイションの研究を目的とする。
第4条 本研究会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.心理リハビリテイションの研修会および研究会
2.心理リハビリテイションに関わる団体から依頼された事業への協力
3.心理リハビリテイション資格認定に基づくスーパーバイザー、トレーナーの資格取得のた
めの臨床研修
4.その他、本研究会の目的達成に必要な事業


第三章 会員
第5条
1.心理リハビリテイションを研修・研究しようとする者は、本研究会の会員となることがで
きる。
2.会員になろうとする者は、入会手続きをしなければならない。
3.会員は年会費を納めなくてはならない。
4.会員は退会を希望する場合、事務局に申し出なければならない。
5.会員は会費を3年以上滞納すると、退会したものとみなす。


第四章 研究会役員
第6条 研究会役員の組織は次のようにする。
1.会長 1 名
2.副会長 2 名
3.代表幹事 1 名
4.幹事 若干名
5.事務局 2 名
6.監査 2 名
7.会計 1 名
以上の役員は総会で選出し、任期は1年とする。ただし再選はさまたげない。


第五章 運営
第7条 本研究会の事業計画は研究会役員が提案するものとする。事業計画は、総会で決定され、研究
会役員によって運営される。
1.会長は本研究会を代表し、事務局の活動を統裁する。
2.副会長は会長を補佐する。
3.代表幹事は研究会役員を代表し、対外的な連絡調整および会員の連絡調整にあたる。
4.幹事は心理リハビリテイションにおけるスーパーバイザー資格者およびそれに準ずる者が
あたる。幹事は適宜、幹事会を開き、本研究会の目的達成のために努めなくてはならない。
5.会計は本研究会の財政にあたる。
6.監査は財政の監査にあたる。
第8条
1.本研究会は、若干名の顧問をおく。
2.顧問は本研究会の運営に対し、適宜助言にあたる。


第六章 財政
第9条 本研究会の経費は次によりまかなう。
1.入会金 1,000 円(学生は500 円)
2.年会費 3,000 円(学生は1,500 円)
3.寄付金その他の収入
第10条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。


第七章 設立年月日
第11条 本研究会の設立年月日は昭和58年4月1日とする。


第八章 付則
第1条 本規約の施行に関しては事務局において細則を設けることができる。
第2条 この改正規約は平成13年4月1日より施行する。
第3条 この改正規約は令和4年3月1日より施行する。
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